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在宅ワーク 事業者への規制強化

在宅ワークに限らず消費者を言葉巧みにそそのかしては金銭を騙し取るような悪質な業者が増えており被害を受ける人もたくさんいます。
そのためそういう事業者へ対して規制が強化されました。

それは特定商取引に関する法律である特商法で平成16年5月21日に公布、平成16年11月11日に施行されました。

そしてもし特商法で定めた次のような行為をした場合その事業者は業務停止、懲役、罰金など罰則の対象になるとしたものです。

・訪問販売の場合それが「勧誘目的である」との明示が義務付けられました。例えばガス漏れ検査だと言っておきながら湯沸かし器などを販売するとこれは点検商法に当たり勧誘目的であると明示していませんので違法となり罰則の対象となります。

・アポイントメントセールスを禁止にしました。例えば商品の販売目的だと告げずにある特定の場所へ誘い込み商品などの勧誘をすることを禁止としたものです。

・契約に関する重要事項を故意に告げない行為を禁止しました。在宅ワークでの被害でも多いのがこれなのですが購入する商品や在宅ワークの業務内容またクーリングオフなどに関して契約の重要事項とされるものを故意に告げない行為が罰則の対象とされました。

これらの規制が強化がされましたが、ただこれを読んでいると全て当たり前のように感じるのですが実は今まではこれらを定めた法律がなかったのです。
そのため被害を受けても法律で定められていない事柄に対して業者に強く主張する事ができなかったんですね。
しかし今では上記のように特定商取引法が改正されたことにより堂々と「その行為は違法である」と法律に基づいて主張できるようになりました。

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在宅ワーク MLMへの規制

MLMって聞いた事ありますか。これはマルチ(多面的な)・レベル(階層)・マーケティング(商法)のことなのですがいわゆる連鎖販売取引とされるものです。
この連鎖販売取引は特定商取引法で定められているのですがこのMLMについても行為が規制されました。

この特定商取引法で定める規制に一つでも違反していればそれだけで違法な勧誘とされ悪徳商法という扱いにないます。
在宅ワークの場合でもネットワークビジネスとして会員を集めているところもあります。そして周りの人が会員になっていたり、ネットで知り合った人が会員だったりするとMLMの勧誘を受けたりなんてことも有りえないことではないのです。

ですのでこのMLMビジネスの勧誘を受けた場合の注意としては「重要事実が告げられない」「重要事実が事実と違う事を告げられた」「相手の威迫により困惑させられた」
などこれらは連鎖販売取引での禁止行為とされていますのでこの一つでも当てはまるものがあればそれは違法の勧誘行為となりますので、このようなネットワークビジネスのMLMに勧誘された時は乗らないようにしましょう。

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在宅ワーク 業務提携誘引販売取引への規制

在宅ワーク絡みでもよく耳にするのが内職やモニター商法なのですが、これは業務提携誘引販売取引に当たる行為でこの業務提携誘引販売取引に対しても規制が強化されました。

・書面交付を義務付ける
・広告なども規制し、消費者に金銭負担がある場合その内容を表示するよう義務付ける
・違法な勧誘行為を禁止
・クーリングオフ期間
・業者と消費者との間でトラブルが起こった場合のクレジット会社からの請求拒否

これらが業務提携誘引販売取引に対する規制強化項目です。
いずれも今まで法律で定められていなかった為在宅ワークを餌に騙される消費者が多かったのです。
しかしこれらの規制があるということを覚えておき、これらに一つでも違反する内容や勧誘などがあった場合には話しに乗らないよう注意しましょう。

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在宅ワーク 書面交付の義務付け

在宅ワークの悪質な業者がよくやることなのですが、教材などを販売して仕事を斡旋するといった内容は業務提携誘引販売取引となり、この業務提携誘引販売取引も規制が強化されました。

「書面交付を義務付ける」
これは消費者と契約を交わす際に事業者は、契約前であれば概要書面を。そして契約後であれば契約書を交付しなければならないとしたものです。

そして業者側はこの概要書面、契約書共に収入に関する条件や業務内容などを明記しなければなりません。
もし契約内容や収入に関する事柄が契約書に明記されていない場合には業務提携誘引販売取引に違反した事になりますのでそういう業者は悪質な業者だと思って間違いないでしょう。

ですのでどんな勧誘方法であっても必ず書面を受け取る前には契約内容と収入面についてきちんと確認して冷静に判断してください。

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在宅ワーク 誇大広告の禁止と重要事項の表示の義務付け

在宅ワークの悪質な業者がよくやることなのですが、教材などを販売して仕事を斡旋するといった内容は業務提携誘引販売取引となり、この業務提携誘引販売取引も規制が強化されました。

「広告なども規制し消費者に金銭負担がある場合その内容を表示するよう義務付ける」
これは例えば業者から教材などを買わされた場合など消費者に金銭負担が生じますよね。
このような重要事項について商品の種類や金銭負担などきちんとその内容を明記するよう義務付けたものです。

そして広告などの規制に関しては、例えば「高収入」などといった誇大広告を禁止します。というものです。

そもそも在宅ワーク初心者が商品を買ったところでいきなり高収入を臨めるはずがないのです。なのでこのような誇大広告に心躍らされる気持ちも分りますが、そこは冷静になって判断しましょう。

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在宅ワーク クーリングオフ期間

在宅ワークの悪質な業者がよくやることなのですが、教材などを販売して仕事を斡旋するといった内容は業務提携誘引販売取引となり、この業務提携誘引販売取引も規制が強化されました。

「クーリングオフ期間」
業務提携誘引販売取引に当たる場合のクーリングオフ期間は20日間です。
クーリングオフとは、契約書面を受け取ったその日から20日間であれば書面により消費者は無条件で契約を解除できるものなのですが、悪質な在宅ワーク業者の中にはこの期間を20日間ではなく8日間と明記しているところもあります。

なので業務提携誘引販売取引に当たる契約をする場合には必ずクーリングオフ期間について予め確認し、契約書面でもクーリングオフに関する事項をきちんと確認しましょう。

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在宅ワーク クレジット取引の抗弁権の接続

在宅ワークの悪質な業者がよくやることなのですが、教材などを販売して仕事を斡旋するといった内容は業務提携誘引販売取引となり、この業務提携誘引販売取引も規制が強化されました。

「クレジット取引の抗弁権の接続」
これは実際に在宅ワークなどで仕事を請け負い納品しても業者が報酬を払ってくれない。など消費者と業者間でトラブルが発生した場合に契約を解除した時などは、それを理由に消費者がクレジット会社に対して支払請求を拒む事ができるとしたものです。
このことを抗弁権の接続といいます。

つまり業者側が契約違反を犯したため、消費者がその契約を解除する場合もうクレジット会社にはローンは払いませんよ。という意思表示をすればクレジット会社からローンを払ってくださいという請求が来てもこれを拒む事ができるということです。

これも在宅ワークのトラブルでよくある事なので覚えておきましょうね。

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在宅ワーク マルチ商法

ある商品を第三者に販売すると更に収入を得ることができると言って販売活動をさせて連鎖的に販売組織を拡大させていく商法を「マルチ商法」といいます。

これもよく在宅ワークと称して勧誘する業者がいるのですが、このマルチ商法についても不当な行為は禁止され規制が強化されています。

ですのでその禁止されている行為をよく理解し、もし自分が禁止行為による勧誘を受けた場合にはハッキリ断るようにしましょう。
何故なら自分も第三者を勧誘しなければならないため信用を失ってしまう可能性が非常に高いからです。

甘い言葉に誘惑されず強い意志を持って断るようにしてください。

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在宅ワーク マルチ商法の規制

マルチ商法の規制内容は以下の通りです。
・書面の交付の義務付け
・誇大広告を禁止するなどの広告規制
・事実とは違う事を言ったり威迫による困惑させる勧誘行為の禁止
・クーリングオフ妨害の禁止

マルチ商法は連鎖販売取引にあたり、これらについて規制が強化されました。
例えば「事実とは違う事を言ったり威迫によって困惑させる勧誘行為の禁止」については、勧誘をする時や契約を解除しようとする時にそれを妨げるため商品の品質や性能また特定利益や特定負担などの契約解除の条件など相手が判断する為に影響するとされる重要な事項について、事実とは異なる事を言って相手を困惑させる行為を禁止するとしたものです。

また相手に声を荒げて怒鳴ってみたり、脅したりといった威迫による勧誘行為ももちろん禁止です。
このような勧誘を受けた場合にはきちんと断りましょう。

また上記の規制内容についてもっと具体的に一つずつ説明していきますのでしっかり理解してマルチ商法には騙されないようにしてください。

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在宅ワーク 商品の品質や性能について

マルチ商法の規制で「商品の品質や性能」についてですが、これは商品の性能や品質、効能それと権利や役務の内容や効果などについて類似しているものと比較した場合に著しく劣っているのを知っていながら、その事を相手に告げない行為は禁止されています。

例えば在宅ワークでもある商品を自分が購入し更に第三者を勧誘して同じ物を販売させることを業務としているものがありますが、この時に扱っている商品について他の類似する商品と比べて明らかに劣っていると知りつつそれを相手に伝える事無く販売すると、事実を告げなかったことになりますので違法になります。

逆に劣っていると知りつつ嘘を言って勧誘する事も「事実を告げなかった」行為にあたりますのでもちろんこの場合の勧誘行為も禁止となります。

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在宅ワーク クーリングオフ妨害について

マルチ商法に限らず在宅ワークのトラブルでも多いのがクーリングオフの妨害行為なのですが、悪質な業者は消費者が契約を解除しようとする時まで妨害してきます。
何故なら契約を解除されてしまったら商品が売れなかった事と同じことですので業者にお金が入ってこなくなってしまうからです。

例えばクーリングオフ期間が本当であれば20日間であるのに対して8日間と嘘を言ったり、クーリングオフを申し出た会員に「個人的な都合での契約解除は認められません」「契約解除するなら違約金が必要だ」「もう今さら契約解除は無理」といったように消費者があたかも納得するような嘘を言ってクーリングオフを妨害する行為も禁止としたものです。

クーリングオフは期間内であれば無条件で契約解除できることをしっかり覚えておきましょう。
またクーリングオフ期間内での契約解除については違約金や解約金といった費用が発生する事はありませんので何を言われても鵜呑みにしてはいけませんよ。

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在宅ワーク 特定利益について

マルチ商法での「特定利益」については、在宅ワーク全てに言えることですが将来確実に収入が得られる保証が無いものについて「このビジネスはこの先どんどん収入が得られる」「ビジネスに参加するだけで誰でも簡単に高収入を得ることができる」などのように財産的に利益が発生するといったような発言は不実の告知に該当しますので当然このような勧誘は禁止されています。

ただマルチ商法だと知らずに業者の口車に乗せられてしまう人って結構多いんですよね。誰でも「絶対儲かる」なんて言われたらついついニンマリしてしまうものですからね。

それでも本当に儲かるかも分らないものについていくら相手に儲かるなんて言われても絶対信じてはいけませんよ。

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在宅ワーク 特定負担について

マルチ商法の規制内容の「特定負担」については商品を購入する事が前提であるにもかかわらず「入会金だけでそれ以外の費用は一切発生しない」などといったことを告げられた場合これも不実の告知に当たります。

例えば商品を購入しなければできない在宅ワークの場合には当然商品を購入しなければなりませんよね。
それなのに業者側から「入会金だけ払っていただければ、その他に負担しなければならない費用は一切発生しませんよ」と告げられたら嘘を告げられたことになります。

実際には入会金だけではなくて商品購入のための費用も発生するわけですから。
このように本当であれば商品購入の費用も負担しなければならないのに、その事を告げられなかった場合は費用負担について不実の告知をされたということになります。

在宅ワークでもマルチ商法は多いのですがもしこのような勧誘を受けた場合にはこれは禁止行為ですのできちんと断りましょうね。

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在宅ワーク 相手の判断に影響を与えるような重要な事項について

悪質な在宅ワーク業者のみならず、マルチ商法でもよくあるのが「相手が判断する為に影響するとされる重要な事項」について、相手が質問した事に対して嘘を告げる行為は禁止されています。

例えば私が「これはマルチ商法で連鎖販売取引に当たるものですよね」と質問したのに対して本当はマルチ商法なのに「違います。これはマルチ商法ではありませんので連鎖販売取引には当たりません」と業者側から言われた時、私は「そうなのか」と誤認してしまうような場合が「相手が判断する為に影響するとされる重要な事項」にあたります。

また「この商品は○○協会で認定されている」「この商法は経済産業省に認められている」などのように商品や事業者などについて誰でも聞いた事のある国または地方公共団体やその他の団体などの名前を出して事実とは違う事を告げる行為も禁止とされています。

しかし何も知らない初心者がこれらを本当か嘘かを判断するのは難しいですよね。それっぽいことを言われると「へぇ。そうなんだ」と納得してしまう事ってありませんか。
もし後になって告げられた事が嘘だと分ったらすぐクーリングオフするなどして対処しましょう。それでクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には一人で悩まず消費生活センターに相談してみましょうね。

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在宅ワーク 目的を告げない勧誘行為について

在宅ワークの勧誘では私はこれに当たった事はないのですが、マルチ商法の勧誘ではよくあることで、例えば街を歩いている時に声を掛けられてどこかの事務所などに連れて行かれて商品の売買契約をさせられてしまった場合。

この時誘引方法によって勧誘目的である事を告げず、一般の人が出入りできないような場所へ連れて行き勧誘し、売買契約などをすることを禁止としました。

これもマルチ商法の連鎖販売取引の規制で強化された内容の一つです。
今では訪問販売であってもきちんと最初に販売目的であると告げなければならないとされています。
それはこのマルチ商法のこのような勧誘の場合でも同じ事で、誘引する際にそれが勧誘目的であると最初に告げなければならないのです。

それをせずに人気の無い場所へ連れ込んで勧誘して売買契約を締結させる行為は禁止とされています。

ですので、少しでもおかしいと思ったら誘引されて連れて行かれてもその勧誘に乗ったりしないでくださいね。

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在宅ワーク 通信販売についての規制

通信販売に関する規制も強化されました。
規制対象となったのは郵便や電話またはインターネットなどによる通信手段で申し込みを受ける場合の販売です。

つまり在宅ワークの場合だと販売業者や役務提供事業者が郵便などの通信手段によって売買契約を交わしたり、役務提供契約の申し込みを受けて商品や権利の販売を行ったり、役務を提供するもののことをいいます。

そして規制内容については、販売価格や代金の支払方法、商品がいつ引き渡されるのか、返品特約が有るのか、無いのかなどを表示する事を義務付け、これについても誇大広告は禁止するとした広告規制となります。

つまり在宅ワークに関してもそうでないにしても、通信販売を行う際には必ず広告の中に決められた事項を表示する義務があると言う事ですね。

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