在宅ワーク 事業者への規制強化
在宅ワークに限らず消費者を言葉巧みにそそのかしては金銭を騙し取るような悪質な業者が増えており被害を受ける人もたくさんいます。
そのためそういう事業者へ対して規制が強化されました。
それは特定商取引に関する法律である特商法で平成16年5月21日に公布、平成16年11月11日に施行されました。
そしてもし特商法で定めた次のような行為をした場合その事業者は業務停止、懲役、罰金など罰則の対象になるとしたものです。
・訪問販売の場合それが「勧誘目的である」との明示が義務付けられました。例えばガス漏れ検査だと言っておきながら湯沸かし器などを販売するとこれは点検商法に当たり勧誘目的であると明示していませんので違法となり罰則の対象となります。
・アポイントメントセールスを禁止にしました。例えば商品の販売目的だと告げずにある特定の場所へ誘い込み商品などの勧誘をすることを禁止としたものです。
・契約に関する重要事項を故意に告げない行為を禁止しました。在宅ワークでの被害でも多いのがこれなのですが購入する商品や在宅ワークの業務内容またクーリングオフなどに関して契約の重要事項とされるものを故意に告げない行為が罰則の対象とされました。
これらの規制が強化がされましたが、ただこれを読んでいると全て当たり前のように感じるのですが実は今まではこれらを定めた法律がなかったのです。
そのため被害を受けても法律で定められていない事柄に対して業者に強く主張する事ができなかったんですね。
しかし今では上記のように特定商取引法が改正されたことにより堂々と「その行為は違法である」と法律に基づいて主張できるようになりました。


