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在宅ワーク 特定負担について

マルチ商法の規制内容の「特定負担」については商品を購入する事が前提であるにもかかわらず「入会金だけでそれ以外の費用は一切発生しない」などといったことを告げられた場合これも不実の告知に当たります。

例えば商品を購入しなければできない在宅ワークの場合には当然商品を購入しなければなりませんよね。
それなのに業者側から「入会金だけ払っていただければ、その他に負担しなければならない費用は一切発生しませんよ」と告げられたら嘘を告げられたことになります。

実際には入会金だけではなくて商品購入のための費用も発生するわけですから。
このように本当であれば商品購入の費用も負担しなければならないのに、その事を告げられなかった場合は費用負担について不実の告知をされたということになります。

在宅ワークでもマルチ商法は多いのですがもしこのような勧誘を受けた場合にはこれは禁止行為ですのできちんと断りましょうね。

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