在宅ワーク 目的を告げない勧誘行為について
在宅ワークの勧誘では私はこれに当たった事はないのですが、マルチ商法の勧誘ではよくあることで、例えば街を歩いている時に声を掛けられてどこかの事務所などに連れて行かれて商品の売買契約をさせられてしまった場合。
この時誘引方法によって勧誘目的である事を告げず、一般の人が出入りできないような場所へ連れて行き勧誘し、売買契約などをすることを禁止としました。
これもマルチ商法の連鎖販売取引の規制で強化された内容の一つです。
今では訪問販売であってもきちんと最初に販売目的であると告げなければならないとされています。
それはこのマルチ商法のこのような勧誘の場合でも同じ事で、誘引する際にそれが勧誘目的であると最初に告げなければならないのです。
それをせずに人気の無い場所へ連れ込んで勧誘して売買契約を締結させる行為は禁止とされています。
ですので、少しでもおかしいと思ったら誘引されて連れて行かれてもその勧誘に乗ったりしないでくださいね。


