HOME >> 在宅ワークとクーリングオフ
在宅ワークを探す時には危険がつきものです。悪徳業者だと知らずに言われるがまま教材やソフトを購入してしまうケースが多々見られます。
しかし冷静になって考えてみたら怪しかったり、やっぱり契約を解除したい。と考えを改める場合も出てきますね。
そんな時に役立つのがクーリングオフです。
契約書をよく見ていただければ分るようにクーリングオフできる期間が設けられており、その期間内であれば理由を問わず書面により申し込みを撤回する事も契約を解除することも可能なのです。
一度申し込みや契約をしても本当にこれでいいのか今一度冷静になって考える期間を与えます。これがクーリングオフなのです。
しかし在宅ワークの場合勧誘方法が様々ありますのでその勧誘方法によってもクーリングオフをする場合にそれぞれ注意事項があります。
そこでここでは在宅ワークに関係のある勧誘方法や販売方法などについのクーリングオフについて説明しますので、少しでもおかしいと思ったらまず契約書を読み直してみてください。
クーリングオフのことについて一切の記載がないものについてはそれだけで違法です。
在宅ワークに興味を持ったらクーリングオフについても理解を深め後々後悔することがないよう知識を身につけておきましょう。
在宅ワークで必要だと言われた教材やソフトの購入のため契約や申し込みをするきっかけとなった電話勧誘販売。では電話勧誘販売とは?
まず電話勧誘販売とは在宅ワーク業者を名乗る業者から電話が掛ってきて勧誘されて契約する。あるいは何らかの方法で自分から業者側に連絡を取らされて勧誘され契約することをいいます。
この時勧誘された時に電話で申し込んだだけでなく電話が終わった後に業者側から送られてきた契約書にサインして返信したりした申し込みの場合も含まれこれらが電話勧誘販売です。
ここで少し付け加えると「何らかの方法で自分から業者側に連絡を取らされて」これはどういうことかというと
・「至急連絡してください」というような内容のハガキや手紙で勧誘目的だということを告げずにこちら側から業者に連絡を取らせること
・「あなただけ特別な条件で契約できますよ」のようないかにも自分が特別であると思わせるような内容を告げこちら側から業者に連絡を取らせること
これらのことを言います。
また電話機を含む郵便や伝書便その他の通信手段や通信機器、情報処理のために使用されているもので申し込みをした場合も電話勧誘販売となります。
例えば「登録料」とされるものを業者の口座に振り込んだりした場合などです。
このような電話での勧誘で申し込み、契約をする電話勧誘販売は在宅ワーク業者と名乗る悪徳業者でよく使われる手段でありクーリングオフの対象となります。
電話で勧誘するものを電話勧誘といいますが、この場合のクーリングオフの期間は基本的には8日間です。
この8日間をいつから数えていくかというと
・契約書面を受け取ったその日から数えて8日間です。
ですので契約書面を受け取っていなければいくら電話で申し込みしたとしてそれから8日間が過ぎたとしてもまだクーリングオフが開始されていないということです。
また電話勧誘の場合いくら電話で申し込みしても書面は存在しませんよね。大抵は電話で住所と氏名の確認がされそれから郵送されてきますので電話勧誘の場合はその郵送物(契約書面などが同封された)が自宅に届いた日からクーリングオフが開始され8日間であればクーリングオフ可能ということになります。
それに業者の方がクーリングオフについては知識がありますので、書類が「届いた日」を把握するために配達記録や簡易書留、配達証明などで郵送してきます。
また電話勧誘の場合の口約束は有効となりますので電話での口頭で契約してしまうとそれは有効となり契約が成立してしまいますので注意してくださいね。
しかし注意が必要なのは在宅ワーク関係の電話勧誘の場合には20日間となることです。ここで説明したのはあくまでも電話勧誘の場合基本的にクーリングオフ可能な期間についてです。
在宅ワーク関係の場合には期間が変わってきますのでそれについては別途説明していきますのでよく読んで勘違いしないようにしてください。
業務提供誘引販売取引とは!
物を販売したり役務を提供または斡旋する事業で、何らかの業務を提供しその業務を行えば利益が得られると相手を誘って、その業務を行うために費用を負担しなければならないもののことをいいます。
この場合もクーリングオフの対象となりますが、それは在宅ワークなど事務所に当たらない自宅で業務を行う場合が対象となり、法人や事業所を構えて業務を行う個人にはこの場合のクーリングオフは適用されません。
業務提供誘引販売取引のクーリングオフが適用になる場合の在宅ワークなどでもう少し詳しく説明していきましょう。
例えば業者で販売している物を実際に使ってみた感想を書くモニター業務をする場合に業者で販売している物を購入しなければならず、モニター業務を行うにあたり費用を負担しなければならない場合がこれに当たります。
また在宅ワークでホームページ作成の業務をする場合にもソフトの購入などで費用を負担しなければならないものもそうです。
このように在宅ワークなど自宅で行う業務の場合に費用を負担しなければならないのものについてはクーリングオフは適用されます。
そして在宅ワーク関係で業務のための費用を負担しなければならない場合のクーリングオフ可能な期間は20日間となります。
在宅ワークを調べていくうちに内職商法という言葉を目にすると思いますが、この内職商法とはどういうものなのでしょう。
それは業務提供誘引販売取引とはで説明したように物を販売して業務を行うと利益を得られるというような美味しい言葉で誘う悪徳商法の一つです。
インターネット上ではこういう悪徳商法が数多く存在します。特に在宅ワークを希望する人をターゲットにしている内職商法はネットのみならず電話勧誘など様々な手段を使って誘いをかけてきます。
また内職商法の場合にはただ商品を販売するものとは違い「仕事の斡旋や、報酬」など契約内容が複雑になっているものが多いので通常のクーリングオフの期間が8日間なのに対し内職商法のクーリングオフの期間は20日間とされています。
このような内職商法で騙されたと思った時でも期限内であれば書面によるクーリングオフが可能です。
クーリングオフが可能な日数は限られていますのでクーリングオフを望む場合には1日でも早く行動を起こしてくださいね。
在宅ワークでも専門的な分野の業務の場合には資格が必要になってくるものも確かにあります。
そこに目をつけた悪質な在宅ワーク業者はその資格取得のために有料の講座を受講させたり教材などを売ることを目的として良い事を言って相手を納得させます。
よくあるケースが電話勧誘で「○○の資格に興味はありませんか」「資格取得すれば毎月高収入が得られますよ」といったようなケースが非常に多いようです。
そう言われた側にしてみれば「この資格があれば在宅ワークで収入を得ることができるんだ」と誤認してしまうのです。
しかし実際に資格取得はそんな簡単なものではありませんよね。勉強しているうちにクーリングオフの期間が過ぎてクーリングオフ不能となってしまうのです。
悪質な在宅ワーク業者がよく使う手の一つが「資格商法」なのですが、この資格商法のクーリングオフの場合にはちょっと注意が必要となります。
そこでここではよくある電話勧誘での資格取得商法による資格取得講座の場合のクーリングオフについて説明していきますね。
「資格取得しませんか」「この資格があれば高収入が得られますよ」
実はこれは資格を取らせるための資格取得講座のことなんですね。
そして法律で定められているクーリングオフできるもののうちの商品・権利・役務3つの中の役務に該当するわけです。
そのため電話勧誘での資格取得講座による資格商法の場合のクーリングオフは8日間になります。
これもクーリングオフの基本である契約書面を受け取ったその日からカウントして8日間となりますので書面が何時まで経っても届かなければクーリングオフは開始されていませんので電話を切ってから8日間過ぎたとしても大丈夫です。
あくまでも書面を受け取った日から8日間ですので覚えてきましょう。
悪質な在宅ワーク業者の良く使う手の一つが電話勧誘による資格商法なのですが、資格商法には2パターンあり、資格取得講座と業務提供誘引販売取引つまり在宅ワークに関するものとがあります。
資格取得講座のクーリングオフについては先に説明した通り8日間となるのですが、業務提供誘引販売取引の場合のクーリングオフについては期間が20日間となります。
そこで具体例を挙げると
「この資格を取得すると仕事を紹介しますので高収入が得られますよ。その為にうちの講座で勉強すると合格する事間違いなしです」
と言われた場合これも講座と言っているので資格取得講座になるのですが、ここでのポイントは「仕事を紹介しますので」と言ってることです。
仕事を斡旋または紹介すると言った場合これは業務提供誘引販売取引に該当しますのでこの場合のクーリングオフ可能な期間は20日間となります。
これは電話勧誘以外で勧誘された場合例えばメールや手紙といったようなものでも適用されることですのでしっかり押さえておいてください。
なので仕事を紹介するような発言の無い電話勧誘での資格商法でクーリングオフ可能な期間は8日間。
また仕事を紹介するような発言があった時、電話勧誘での資格商法でクーリングオフ可能な期間は20日間となります。
このように会話の内容、契約内容でクーリングオフ可能な期間が変わってきますので内容をよく確認してください。
内職商法の場合騙される人が多いのと同じ位泣き寝入りしてしまう人が多いのが現状です。
何故なら在宅ワークでは必要な知識を身につけてもらいたいと教材を購入してもクーリングオフの期間内に学習を終了することはできませんよね。
それに業務内容によっては業務を請け負う前に研修制度があったり、資格を取得してください。というものであればその資格を収得するまでとなればとてもクーリングオフができる20日間では間に合いません。
そうこうしているうちにクーリングオフできる期間が過ぎてしまった。と泣き寝入りする人がたくさんいるのです。
それだけではなく、学習や資格取得が必要なくても業務をするために必要な専門のソフトを購入しなければならない場合もあります。
この場合も最初のうちだけ仕事を回してもらえたのに、クーリングオフの期間が過ぎたら仕事を回してもらえなくなったというケースが多いですね。
このように最初のうちは「騙された」と気付くまでに時間がかかりクーリングオフができる期間が過ぎてしまう事がほとんどです。
それに業者側もクーリングオフされないようあれこれ考えていますからね。
それでも「仕事がもらえない」「報酬が支払われない」などクーリングオフ可能な期間が過ぎてから相手の業者が悪徳だと気づいた時には「契約内容と異なる」として業者側と解約の交渉をしなければなりません。
在宅ワーク関係の内職商法や業務提供誘引販売取引の場合のクーリングオフ可能な期間は業者側から法定の契約書面を受け取ったその日からカウントして20日以内となります。
この期間内に業者側に対して書面によるクーリグオフが可能です。
ここで注意!
よく勘違いする人が多いのですが、在宅ワークの場合契約書面は郵送またはFAXで送られてくるのが普通ですが「法定の契約書面を受け取ったその日」がクーリングオフの開始日であって「契約書面を業者が送った日」ではありませんのでよく覚えておきましょう。
例えば業者から「10日に契約書面を送りました」と連絡があって何時まで経っても契約書面が届かない。といった場合でもこの時はまだクーリングオフ期間が開始されていませんので契約書面が届くまで何日かかろうが関係ないのです。
とにかく「契約書面を受け取った日から数えて」ですので勘違いしないように!
このように業者側から送られてきた契約書面はクーリングオフの起算日となるためとても大切です。
特にクーリングオフに関する項目は確認しておきましょう。
例えば私が在宅ワークの業者から12月5日に契約書面を受け取ったとしましょう。
そうすると受け取ったその日から1日とカウントしていきますのでこの場合のクーリングオフの期間は12月5日〜12月24日となります。
なのでクーリングオフの期間は20日間とされていても書面を受け取ったその日から1日と数えるので単純に12月5日に20日間を足した12月25日とはならないわけです。
よく勘違いされている方が多いようですがこれは在宅ワーク関連のクーリングオフに限らずですのでしっかり覚えておきましょう。
在宅ワークの悪徳業者とされる業者の中にはクーリングオフしようとしている人を妨害するところもあります。
例えば嘘の内容(これはクーリングオフできないなど)を告げられそれを本当だと誤認した場合や、業者側からの強い口調などによって威迫されクーリングオフできなかったという人も中には出てきます。
というのも業者側も相手が女性だと思えばちょっと威迫してやれば黙ってそれに従うと思っているからです。
現に私もされた事はありますが私の場合は
「ここでクーリングオフしたらこれから先どうなるかわかりませんよ」
と言われましたがこれはまさしく威迫ですよね。
でも実際このようにクーリングオフさせないよう妨害してくる在宅ワーク業者もいるのです。
しかし平成16年11月11日以降からはこういった場合に当初のクーリングオフの期間が過ぎてしまってもクーリングオフできるようになりました。
もし在宅ワーク業者と契約してクーリングオフしようとしたとき、業者側から圧力をかけられたり、嘘の事を告げられたりとクーリングオフを妨害されて期間が過ぎてしまった場合、もうクーリングオフはできないのでしょうか。
これについてはできます。が、この場合には業者側にクーリングオフを妨害する行為があったことを主張しなければなりません。
でも個人で主張したところで業者側は素直にそれを受け入れてくれないケースがほとんどです。
なのでこういう場合には専門家の力を借りましょう。
ネット上でもこういった悪徳業者の在宅ワークに関する相談窓口を設けているところもありますので、一人で悩まずまずは専門家に相談してみてください。
高額なソフトを売りつけるような悪質な業者はどこまでいっても悪質なものです。それに法律でもきちんとクーリングオフ妨害に対しての罰則は設けられていてそれを違反した場合2年以下の懲役または300万円以下の罰金またはそれら併科の対象となるとされています。
また当初のクーリングオフの期間が過ぎてしまっても業者側が妨害の事実を認めて再度クーリングオフできる旨を記載した書面を交付すればそれからまた8日または20日間の期間内にクーリングオフすることができます。
在宅ワークの悪質な業者に限らずクーリングオフを妨害してくる悪質な業者は存在します。
そこで実際にはどのように妨害してくるのかその具体例をご紹介します。
まずクーリングオフ妨害の代表的なものが嘘を言ってこちらにクーリングオフできないと思い込ませてクーリングオフを実行させないようにします。例えば
・「資格取得しなければならない在宅ワークの場合に資格取得のためのサポートや講義代は「物」つまり商品ではありませんよね。
クーリングオフは商品に対してしか適用されませんので今回のようなケースではクーリングオフは適用されません」
・「もう既に商品を開封して実際に利用してしまっているのでクーリングオフはできません」(これは本当にできない場合とできる場合があります)
・勧誘方法がアポイントセールスやキャッチセールスだった場合には直接お店や事務所に連れて行かれて契約させられますのでこの時も「お店に来店して契約されたものはクーリングオフできません」
などこのようにもっともらしい事を言ってクーリングオフを妨害してきますが、実はこれらは嘘です。
しかしそうとも知らずに業者側の言う事をそのまま鵜呑みにして「これはクーリングオフできないだ」と思い込んでしまう人が数多くいます。(実際にクーリングオフできないものもありますので注意が必要です)
特に在宅ワークのような内職商法での場合はクーリングオフできる場合が多いので業者側の言う事を鵜呑みにせず、本当にクーリングオフできないのか周りの人に相談するようにしましょう。
とにかく一人で悩んでいても相手の言った通りにしか動けません。ダメなものはダメ。そうではなくダメなものは本当にダメなの?と疑ってかかってください。
悪質な業者ほど尤もらしい事を言ってくるものです。
悪質な業者はどこまでも悪質です。口車も上手いです。
クーリングオフを妨害してくる業者の中にはクーリングオフができないことを主張するだけでなく、クーリングオフをすると費用が発生すると言ってくるところもあります。そこでその具体例を幾つかご紹介します。
・「この商品(ソフトなど)に関しましてはクーリングオフはできるものですが、もしクーリングオフされた場合には契約に違反する事になりますので違約金をお支払していただくことになります」
・「商品は既に開封してご使用されていますよね。ここでクーリングオフするのであればその利用料をいただくことになります」
などこのように追加料金を請求されることもあります。
しかし、解約などで違約金などの追加料金が発生するのはクーリングオフ可能な期間を過ぎてから解約する場合ですので、クーリングオフ期間内での解約で解約料や違約金といった追加料金が発生することはありません。
これはクーリングオフを妨害する為悪質な在宅ワーク業者のよく使う手ですので覚えておきましょう。クーリングオフ期間内の解約についてあなたが1円たりとりとも業者に支払う義務は無いということを。
在宅ワーク関係に限らずクーリングオフ全てにいえることなのですが、基本的な注意点をいくつか挙げてみましょう。
クーリングオフの基本は契約書面を受け取ってからクーリングオフ可能な期間がカウントされていくということですね。8日間にしろ20日間にしろ電話などで「契約します」と言った日からではなくあくまでも「契約書面を受け取った日から」クーリングオフが開始されるということがまず一つ。
次にクーリングオフをする時は「書面で」ということです。契約を解除する場合でも一度申し込んだものを撤回する場合でもとにかくクーリングオフは「書面で」ということを忘れないでください。
電話でいくら「クーリングオフします」といっても効力はありません。
この時のポイントは、クーリングオフ可能な期間は決められていますよね。すると契約書面を受け取ってからクーリングオフしようと思った時に決められた期間ギリギリということもよくあることです。
しかしクーリングオフの場合には必要書面を発信した時点で効力が発生しますので慌てることはありませんよ。例え期間2日前でも1日前でも書面を発信した時点でクーリングオフしたことになるのです。
よく勘違いされるのは自分が出した書面が業者側に届けられるまでの日数もクーリングオフ可能な期間に入れて「もう間に合わない」と諦めてしまうことです。
しかしそれは違いますよ。
クーリングオフしたことになるのは業者側に届けられた日ではなく、クーリングオフの書面を発信した時なので例えクーリングオフ可能な期間内に業者に書面が届かなくても期間内に書面を発信すればそれで業者側にはクーリングオフの意思を伝えた事になるんです。
それだけクーリングオフは私たち消費者にとって強い味方ということです。なので勘違いなどして泣き寝入りしなくて済むようにクーリングオフについて正しく理解する必要があるのです。
在宅ワークで費用が発生するもの、しないものいずれにしても「契約」という形を取ると契約書面がこちらに届きます。
実はクーリングオフではこの契約書面こそが最も重要な役割を果たします。それは私たち消費者側にとっても業者側にとっても言えることです。
何故ならクーリングオフ可能な期間はこの契約書面が届いた日からカウントされていきますからね。
だからといって契約書面の重要性はそれだけではありませよ。もちろん在宅ワークとなれば業務内容や報酬など様々な契約内容が記されているということは言うまでもありませんが、その中でもよく注意して見て欲しいところはやはりクーリングオフについての項目です。
それはもちろんクーリングオフの期間について記されていますので重要なのですが、もっと掘り下げてその中身を見てもらいたいのです。
何故なら
・業者によっては自らクーリングオフの期間を延長している場合もあるから
・法律上クーリングオフの対象とされていない商品などについても業者によってはクーリングオフ制度を取り入れクーリングオフ可能としている場合もあるから
このように在宅ワーク業者によっては良心的なところもありますのでこのクーリングオフの項目についてはしっかり確認してください。
自分でどうしてもクーリングオフしたいけどやり方が分らない、自信が無いという人のために、在宅ワーク関係のクーリングオフを専門にあなたの代わりに代行してくれるところもありますよ。
私も一度利用したことがありますが無事クーリングオフすることができましたので自分でやるより確実で安心です。その代わり多少の費用と労力はかかりますけどね。
それでも自分でクーリングオフできないまま多額のローンだけをこれから先払い続けていくよりは代行してくれる人に頼んで確実に契約解除してもらった方が多少費用はかかってもそれっきりで済んでくれた方がいいですよね。
また在宅ワーク関係を専門としていなくても個人でHPを持っていて、行政書士などきちんとした資格を取得した人がクーリングオフを代行してくれる場合もあります。
とにかく少しでも「この在宅ワーク業者って危ないんじゃないの?」と感じたらクーリングオフを検討してください。
この時自分でやり方が分らない場合には「クーリングオフ代行」してくれるところに頼みましょう。
それにクーリングオフを代行してくれる場合は私の場合もそうでしたが、代行してくれる弁護士や行政書士といった専門家の記名やその職務の際に用いられる職名を刻んだ印を付けることにより業者側に心理的圧迫を与えることができますので非常に効果的です。
ちなみに私が代行してもらったところではその専門家の名前と印については別途料金として取られました。確か1万円だったと思います。それは代行を頼むところで違ってくると思いますので代行を頼む際には全ての費用がいくらかかるのか確認しておきましょう。
皆さん「いりません・買いません」「その気がないのでいいです」という意思表示をする時に「結構です」という言葉を使いませんか。
在宅ワークの悪質な業者と私たち消費者の間でよく起こるトラブルの元になっている一言が「結構です」のこの一言です。
日本語って同じ言葉でも違う意味合いを含んでいる言葉が多いでしょう。
この「結構です」も例に漏れずそうで私たちから言わせれば「いりません・買いません」という拒否の言葉でも在宅ワークの悪質な業者が聞くと「結構です」は「やります・買います」といった了承の意味で取られてしまいます。
なので電話勧誘などの時に「結構です」とこちらは断ったつもりでも書類が送られてきて「結構ですと了承したんだから代金を払ってください」と迫ってくる業者もあるようです。
この場合業者側とこちら側が互いに主張し合って収拾がつかなくなると裁判なんてことも・・・。
もしこんなトラブルが発生してしまった時には書面を受け取ってから期日内にクーリングオフの通知を出しましょう。
何せ電話勧誘の場合電話口での口約束は有効で、契約が成立してしまいますからね。でももし書面が届いたとしても届いたその日から期日内にクーリングオフすれば大丈夫です。
慌てずに対処しましょう。
在宅ワークなどで高額な商品を購入させられた場合のクーリングオフの内容証明郵便を送る時には配達証明を付けてもらいましょう。もちろん在宅ワークに限らずですがね。
この配達証明は「確かに相手に配達しました」という証明書でこれを付けることによって相手に手渡しで配達され、配達された事実が確認されると送った側に「確かに配達しました」という証明書が届きます。
このやり取りを経ることによって「クーリングオフの書面を受け取った・受け取ってない」の二次トラブルを防ぐ事ができるんですよ。クーリングオフはできるだけ確実にしたいものですからね。トラブルの原因となる要因をこちらから排除しましょう。
内容証明郵便とは在宅ワーク業者と一旦交わした契約を解除する場合、期間内にクーリングオフの書面を送りましたよ。という証拠とその書面の内容を証明する事ができるものです。
そしてこの内容証明は同じ文面のものを3通用意し郵便局に出すと郵便局員が形式通り記載されているかを確認し、3通それぞれを「1.郵便局にて保管 2.業者に郵送 3.本人控え」として分配します。
これだとクーリングオフも確実に行えますね。悪質な在宅ワーク業者もこれをすることにより言い逃れができなくなるわけですから。
とにかくクーリングオフには期間内にクーリングオフをしますという書面を送達した事実と、業者がそれを受け取ったという事実も重要でその2つの事実を証拠として残しておく必要があるのです。
またこの内容証明郵便は非常に効果的でよく法律的トラブルの解決手段として利用されるんですね。
そしてこの内容証明郵便は、当然相手に解約しますという自分の意思を伝えた証拠にもなりますし、相手に心理的動揺を与える事ができるのです。
そのため業者もそれ以上は何もできなくなるわけです。
在宅ワークの契約についてクーリングオフをする場合内容証明郵便が相手に届かない。ということもたまにあります。
まず配達証明をつけることにより相手に自分が出した郵便物の配達状況がわかるよう郵便追跡サービスがあるのですが、このサービスを利用する時はフリーダイヤルまたはネットなどで引受番号を入力する事で簡単に自分が出した郵便物の現在位置を知ることができるようになっています。
そしてこの時自分が出した内容証明郵便が確実に自分が契約した在宅ワーク業者に届けば問題ないのですが逆に届かない場合もあるのです。
その原因としては業者側が郵便物の受け取りを拒否したり、配達した時相手が不在だったため配達されなかったり、業者の居所が不明だったなどが考えられます。
これらいずれの原因にしても自分に戻ってきてしまいますので、そしたら自分の名前を伏せて代理人に出してもらうのも一つの方法です。
もし自分が出した内容証明郵便が相手の在宅ワーク業者に受け取りを拒否されてしまった場合クーリングオフはできないの?心配になりますよね。
でも大丈夫ですよ。相手に受け取り拒否されると自分のところに郵便物は戻ってくるのですがだからといって業者側にクーリングオフしたというこちらの意思が伝わっていないのかというとそうではないのです。
この場合の法の解釈というのは、「相手が内容証明を見た時」でなく「内容証明を知りうる状態」になればいいとされているのです。
つまり内容証明を受け取るべき本人ではない同居人が「受け取った・拒否した」場合でも受け取るべき本人が「受け取った・拒否した」のと同じ扱いとされます。
そのため例え相手が受け取り拒否して自分のところに戻ってきてしまったとしても内容証明郵便の効果は有効なのです。
在宅ワークをするために商品を購入して契約を交わしてもそれを取り消す為クーリングオフすることができるのですがしかしクーリングオフの書面を出したからといって必ずしもすぐ問題が解決するとは限りません。
もし配達証明付内容証明郵便でクーリングオフの意思を伝えるため郵便物を郵送したとしても相手が不在の為配達できなかった場合にはその意思を相手に伝える事ができませんので内容証明郵便の効果はなくなってしまいます。
そもそも配達証明付内容証明郵便というのは相手に手渡しで配達されその際受領印をもらうものですので、もしこの時相手が不在なら7日間は郵便局で保管されその間に受取人が取りに来ればいいのですが、そうでない場合は自分のところに戻されてしまいます。
そしてこの保管期間経過については原則として内容証明郵便が相手に届いたとされません。
そうすると内容証明郵便の効果が無くなってしまうのです。
また受取人にしてみれば差出人が誰なのかが分ってしまいますし、基本的に内容証明郵便は良いことが書いてあるとは限らないため故意に受け取りに来ない事が非常に多いのです。
そんな時には自分の名前を伏せて代理人により内容証明郵便を出してもらうのも一つの方法です。
少なからず不在ということは居所が不明ということではなく相手が確かにその住所に住んでいる事は間違いありません。
在宅ワークでのクーリングオフの場合多額のローンを組まされる事が多いため信販会社とクレジット契約もしますよね。
なので契約解除のクーリングオフをする場合念のために信販会社にも書面で通知するとクーリングオフ後、契約を解除したのにお金が引き落とされる。といったトラブルを防ぐ事ができます。
普通は業者側が信販会社に通知するんですが、中にはそうしてくれない在宅ワーク業者もいますので自分でやった方がより確実です。
とにかくクーリングオフはより確実により正確に行ってください。悪質な在宅ワーク業者はこちらのどんな小さな落ち度にも付け込んできますからね。
在宅ワークをするため業者と交わした契約を解除したいときのクーリングオフをする際の内容証明の書き方について説明していきます。
・用紙
用紙は特別決められた規制はありませんが相手に正式な書面だと思わせたいのなら内容証明用の用紙を使用するのが効果的です。
・書式
縦書き・横書きいずれでも構いませんがそれぞれ決められた文字数がありますのでそれに従ってください。
縦書きの場合
1行20文字以内で1枚26行以内です。
横書きの場合
1行20文字以内で1枚26行以内または
1行13文字以内で1枚40行以内または
1行26文字以内で1枚20行以内です。
・1文字とされる範囲と使用できる文字や記号
1文字とされる範囲は「。」「、」の句読点はそれぞれ1文字です。
カッコは「」2つ合わせて1文字です。例「クーリングオフ」これで8文字です。
記号は % g + これら3つはそれぞれ1文字です。kg は2文字となります。
・使用可能な文字
内容証明郵便で使用可能な文字は決められています。
「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「数字(算用数字または漢数字両方可能)」
英字に関しては会社名や商品名、地名といった固有名詞のみ使用可能です。
・書き損じしたら
謝って書き間違えてしまったら塗りつぶさないで間違えた箇所に2本線を引き何を間違えて消したかが分るようにし、升目を気にせず消した横に正しい字を書いてください。
またこの時に欄外に「何行目の何字削除、何字加入」と明記して差出人の捺印をします。しかし相手に正式文書として思わせたいなら書き直しできるならその方がいですね。
・差出人(自分)と受取人(相手)の書き方
これは最初に書いても最後に書いても構いません。ですがこの時必ず両者の住所と氏名を記載しなくてはなりません。その際差出人、自分の名前の下に捺印するとなおいいですね。
・同じものを3通作成します
内容証明郵便は、郵便局で保管するもの、差出人が持っているもの、相手に出すものと3通同文のものが必要ですがこの時3通全て手書でも、ワープロやパソコンを使用して3通全てコピーでも構いませんがコピーするときには必ずそれぞれに捺印することを忘れないでくださいね。
・最後に確認
書き終わった後必ず最後に誤字脱字がないか確認してください。そこで最終確認のポイント!
・文字数は守られているか
・訂正箇所の訂正方法
・差出人と受取人両者の住所と氏名は記載されているか
これらが内容証明の書き方となります。
次はこれらを入れる封筒の書き方について説明していきますね。
封筒は内容証明専用のものがあるわけではありませんので普段手紙を出す時に使用する封筒で構いません。
・表側
受取人の住所氏名を明記
・裏側
差出人の住所氏名を明記
この際内容証明文に明記した両者の氏名と住所が同じである事の確認を忘れずに。
さて、これで内容証明文と封筒が作成されましたね。これを郵便局に持っていく時は封筒に封をしてはいけませんよ。何故なら郵便局に持っていくと内容証明郵便の手続きが行われますが、この時郵便局員はあなたが作成した内容証明の内容を確認しますので必ず封をせずに郵便局へ持って行ってください。
実際に在宅ワークをするために契約してクーリングオフする場合の通知文(内容証明文)の書き方のポイントを挙げてみましょう。
・最低限記載しなければならない事項
契約書面を受け取った日の契約日
購入した商品またはサービスなどの名称
購入した商品またはサービスなどの金額
商品またはサービスを販売した会社名と住所
差出人(自分)の氏名と住所
クーリングオフする日付(書面を発信した日つまり郵便局に行って窓口で出す日)
これらは最低限きちんと記載されているか確認しましょう。また記入の際の具体的な書き方については消費生活センターなどで教えてくれますよ。
また人によって書く内容は様々ですが、この通知文内で既に支払った金額の返済方法を指定すると2土手間にならずに済みますね。
また商品を引き取ってもらう時には費用は業者が負担することとされていますのであなたが送料など払う必要はありません。
クーリングオフの効果は凄いですよ。何故なら一度契約が成立しても期間内に書面を発信すればその時点で契約を白紙に戻す事ができるんですからね。
しかしそんな事は知っていても契約解除の際に違約金や解約手数料などを請求してくる悪質な在宅ワーク業者もいるわけです。
ですが!覚えておいてくださいね。クーリングオフの場合いかなる理由があろうと、どんな名目であろうと1円たりとも金銭を支払う必要はないのです。
よく在宅ワーク業者に「解約金が必要になります・違約金が・・・」などと言われて払ってしまう人もいるのですがクーリングオフをすると既に支払ってしまったお金は全額返金されます。
そして既に商品(ソフトなど)を受け取ってしまっても費用は業者が負担して返品することができます。またこれは在宅ワークだけでなく悪質なリフォームなどの場合でもそうで、業者対し「元の状態に無料で戻してください」と請求することもできます。
ですのでクーリングオフに関しては例え業者に何と言われようと金銭を支払う必要はないのです。このことをしっかり覚えておきましょう。
クーリングオフ全てにおいての注意点!!
とにかくクーリングオフは「書面で」ということですね。これは在宅ワーク関係に限らず全てにおいてです。
何故ならこちらが電話で「契約を解除したい・クーリングオフしたい」と言って業者が素直に応じたとしましょう。しかし悪質な在宅ワーク業者はクーリングオフ可能な期間を過ぎてしまってから「お金を払ってください」などと請求してきます。
そこでいくら「あの時契約解除を承諾したでしょう」と言ったところで「そんなこと聞いてません・承諾した覚えはありません」と言われてしまったら言った言わないの水掛け論になっていつまでたっても解決できなくなってしまいます。
そのためクーリングオフは書面でクーリングオフしましたという「証拠」を残す必要があるのです。
この証拠を残すのに便利なのが「内容証明郵便」となります。
在宅ワークなどでクーリングオフしたい場合に内容証明が必要となりますが、この内容証明や内容証明郵便について疑問質問にお答えします。
・クーリングオフの文面にタイトルを付けた方がいいの?
種類を問わずクーリングオフ可能な商品などに関して通知文を出すからといって、あえてこちらでタイトルを考える必要はありません。「通知書」というタイトルにしておけば大抵のクーリングオフ通知文として通用します。
・内容証明郵便って内容証明文以外も同封できるの?
残念ながら資料などの証拠品を入れてやればより効果的だろうと考えるでしょうが、内容証明郵便は内容証明文以外を同封して送ることはできません。
・内容証明文が複数の2枚以上になってしまったらどうしたらいいの?
この場合にはホッチキスかノリで止めた後にその止めた部分に差出人の捺印を必ずしてください。
大抵のクーリングオフ期間内の通知であれば2枚に収まりますがね。もし2枚以上になったらそのようにしてください。
・内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱ってる?
内容証明郵便は大きな郵便局では大抵取り扱っているものの、簡易郵便局のような小さなところでは取り扱っていないところもありますので事前に確認しておきましょう。
・内容証明郵便って費用はどれくらいかかるの?
例えば相手に出す通知文が1枚の場合は
内容証明料・・・420円(2枚目から1枚増すごとに250円かかります)
書留料・・・420円
配達証明料・・・300円
郵便料金・・・80円(25グラムまでなら80円。50グラムで90円となります)
これらの合計は1220円となります。
これに速達の場合にはプラス270円かかりますがクーリングオフの場合には郵便局で内容証明を発信した時点でクーリングオフしたことになりますのでよほどの理由が無い限り速達で出す必要はありませんが参考までに。
・配達証明は郵便局側でしてくれる?
クーリングオフの場合に配達証明は重要になりますが、自分から「配達証明付きでお願いします」と申し出ないとしてくれない郵便局もありますので注意してくださいね。大抵は聞かれると思いますがいずれにしても配達証明を忘れずに付けてもらうようにしてください。
またこの配達証明に関してはもし配達証明を付けるのを忘れて送ってしまった場合でも1年以内であれば後から420円払えば配達証明付きにすることも可能です。
・作成した内容証明文と封筒を実際に郵便局に持って行った後の具体的な手続きについて教えてください。
まず窓口に行ったら内容証明文3通、封筒1通を提出しますがこの時に「配達証明付きで」の一言を忘れずに。
次に提出された内容証明文を決められた形式通り書かれているかを郵便局員が確認します。
そして確認が済むと3通それぞれ郵便局で保管するもの、差出人に渡すもの、受取人に郵送するものに分けますので、ここで差出人に渡す控えをあなたが受け取ります。
すると最後に郵便局員より「書留郵便物受領証」という受領証が発行されますのでそれを失くさないよう大事に保管してください。
これで郵便局での手続きは全て完了となり、この時点でクーリングオフしたことになります。
業務提供誘引販売取引に関する問題。つまり在宅ワーク関係で実際に消費者センターに寄せられた相談内容を元にクーリングオフのまとめをしてみましょう。
ポイントだけをピックアップしていきますね。
相談内容
新聞の折り込み広告で在宅ワークの情報が掲載されていたので業者に資料請求しその後電話による説明がされた。
内容は仕事をするためには60万円のCD-ROMを購入しなければならないとのことで一度その場で断った。
その後再度電話で「自分で仕事を見つけられないでしょう」「仕事を提供されなければ在宅での仕事は難しい」「仕事のためには投資は当たり前」と説明された。
そのためそれ以上の出費がないことを業者に確認し教材用CD-ROMを60回払いの87万円のクレジットで購入した。
それ以上の出費が無い事を確認したにも関わらず会員にならなければ仕事が貰えないとして月2000円の会費を要求された。
しかし業者のHPより仕事をダウンロードする時1件につき300円かかるのだが会員になれば何度でも無料でできると言われ会員になった。
その後業者の言う試験に合格し業務委託契約を交わし一度仕事をしたっきり次の仕事が来なくなったため業者に問い合わせても納得のいく回答をもらえなかった。
当初の話と違うので解約したい。
これは在宅ワーク関係でよくある典型的なタイプですね。高額のローンを組ませて教材を購入させる。でも仕事はもらえない。これが現実なのですがまだまだ騙される人が多いのが現状です。
次はこの相談内容の問題点と注意事項をみていきましょう。
問題点
まず業務提供誘引販売取引に関しては特定商取引法が改正されてもしばらく上記の相談内容のような場合のクーリングオフ期間が訪問販売と同じ様に8日間と契約書面に明記されています。
法改正になってからは8日間ではなく業務提供誘引販売取引に関しては20日間が正当なのでこの場合は法定書面が渡されていないとして無条件解約を主張することができます。
またクレジット会社にこの事を指摘しても業者側と消費者側との契約についてというより、加盟店契約上は商品販売とされているためその業者が業務提供誘引販売取引を行っていた事を把握していないケースが多いようです。
そのため消費者から抗弁書等が届いたりクレジットを解約したいなどのような相談が寄せられ始めてクレジット会社は自分が加盟店契約した業者の実態を知るのです。
また最近ではクーリングオフの期間についてもきちんと20日間と明記されている事も多いのでこの場合は適正な書類であるとされ無条件解約を主張するのは難しいこともあります。
まとめ
もしこのように在宅ワークをするために投資が必要になる場合には契約書面を送ってもらう前に
・クーリングオフ可能な期間
・具体的な業務内容
・報酬
・消費者に生じる不利益
などこれら最低限必要な項目を業者に確認して、これらについてきちんと明記された契約書面を送ってもらう事が重要です。
最後に在宅ワークのように仕事をする、もらうために費用が発生する場合の契約を結ぶ時にはくれぐれも慎重に!