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在宅ワーク 中途解約

在宅ワーク関係の詐欺というのは後を絶ちませんね。まだまだ騙される人はたくさんいます。しかし皆さん何かしらの理由でクーリングオフ可能な期間が過ぎていってしまいます。

それではクーリングオフ可能な期間が過ぎてしまった場合、もう契約解除はできないのでしょうか。
実はできるんです。ただ泣き寝入りする皆さんはそういう制度があるということを知らないだけなのです。

そこでここではどんな場合だとクーリングオフ可能な期間が過ぎてしまっても中途解約できるのかについて説明していきますね。
「もうクーリングオフできない」なんて諦めるのは早いですよ。まだ契約解除できる可能性はあります。

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在宅ワーク 消費者契約法

在宅ワークに限らずクーリングオフ期間が過ぎた時中途解除できる場合は「消費者契約法」が適用されます。

・消費者契約法とは
消費者と事業者との間で交わされた契約について事業者のある一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合に契約の申し込みやその承諾の意思表示を取り消す事がでます。
またこの時事業者の損害賠償の責任を免除やその他の消費者の利益を不当に害するような条項について全部又は一部無効にすることができ、このことによって消費者の権利を守る事を目的としているここ数年前に施行された比較的新しい法律です。

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在宅ワーク 消費者の利益を不当に害するような条項

「消費者の利益を不当に害するような条項について全部又は一部無効」が適用される条項は以下になります。

・事業者の債務不履行によって消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除する条項

・事業者の故意または重大な過失によるものにより、事業者の債務不履行によって消費者に生じた損害賠償責任の一部免除する条項

・事業者の不法行為によって消費者に生じた損害賠償に関する民法の規定による損害賠償責任の全部を免除する条項

・事業者の故意または重大な過失によるもので不法行為により消費者に生じた損害賠償に関する民法の規定による損害賠償責任の一部を免除する条項

・契約が有償契約の場合、契約の目的物に隠れた何らかの欠点や欠陥があった場合にこれら欠点や欠陥により消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除する条項
(代物交付責任や修補修責任などの規定がある場合には無効にならない)

・契約解除によって生じる損害賠償の額や違約金の条項で、これらを合算した額が条項により設定された契約解除の事由や時期などと照らし合わせて出た額を超える部分を免除

・契約に基づいて消費者が支払わなければならない金銭を期日までに支払わなかった場合における損害賠償の額や違約金に関する条項で、これらを合算した額が支払期日の翌日から実際に支払った日までの日数に応じて支払期日に支払わなければならなかった額から実際に支払った額を控除した額に年14.6%を掛けて計算した額を超えた部分の免除

・法律の民法や商法などで定められている消費者の権利を制限したり義務を加重する契約の条項であり、民法第一条第二項で規定されている基本原則に反し消費者の利益を一方的に害するものの無効

このように在宅ワークの契約に関しても、在宅ワークに関すること以外でも私たち消費者の利益を不当に害するような条項というものが法律できちんと定められています。

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在宅ワーク 事実と異なることを告げられる事による誤認

「在宅ワークしませんか」などといった在宅ワーク関係でもし契約してクーリングオフの期間が過ぎてしまってもまだ中途契約解除できる可能性はあります。

例えば事業者から「資格を取ったら仕事を提供しますよ」と言われて「資格を取れば仕事が貰える」と思い資格を取ったのに実際には仕事を貰えずローンだけ残ってしまった。
このような場合業者は事実と違うことを消費者に告げたことになりますよね。そして消費者側は業者の言うことを客観的にそれが事実だと誤認してしまいます。

このように事実とは違うことを告げられたことにより、こちらが誤認し契約した場合にはクーリングオフ可能な期間を過ぎてしまっても契約解除ができるのです。

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在宅ワーク 断定的判断を提供されたことによる誤認

在宅ワーク絡みでよくあるのが「絶対に儲かりますよ」という儲け話なのですが、皆さんも在宅ワークに対する認識って「高収入」だったり「楽して儲かる」というものではないですか。

そこに付け込んでくる在宅ワーク業者もあるわけで、それを購入した事によって将来本当に財産上利益になるのかの判断が難しいものってありますよね。

法律では「物品、権利、役務その他の該当消費者契約に関し」とありますのでこれらについて将来における変動が不確実なものに対して業者から「絶対儲かる」「必ず儲かる」のような断定的判断が提供された時にこちらが「そうか。絶対儲かるんだ」と誤認した場合、クーリングオフ可能な期間が過ぎてしまっても契約解除することができるんです。

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在宅ワーク 不利益事項について告知されなかったことによる誤認

在宅ワーク業者と契約を交わすと契約書面が送られてきます。しかしその契約書面の内容を全て把握している人って少ないのではないですか。
自分に必要な業務内容や報酬に関してはしっかり確認しても他の項目について隅から隅まで読む人ってそうそういないですよね。

ですが契約の重要事項に関する項目で私たち消費者の不利益になる事実を業者が故意に明記しなかった場合、例え契約書の内容を全て読んだとしてもこちらの不利益に関する事が一切書かれていなければ「不利益はないんだ」と誤認してしまいます。

それと同じように勧誘された時には消費者の利益になる事しか言われず消費者の不利益になる事項について一切触れないまたは告げられなかった場合にこちらが不利益は無いと誤認した時にも契約解除は可能です。

しかし当然のことながら業者が消費者に対して不利益になる事項を告げようとしたのに消費者がそれを拒んだ時には契約解除はできませんので注意してくださいね。

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在宅ワーク 住居などからの不退去

訪問販売で在宅ワークやりませんかなど勧誘された事ありませんか。私も一度経験があるのですが業者は話し出すと止まりません。
こちらがいくら「今は在宅ワークは考えてないのでこれ以上話を聞く気はありませんので帰ってください」と言っても中々素直に帰ってくれません。

こういった場合業者が消費者の自宅や勤務先に訪問し、消費者が業者に「帰ってください」と退去するよう告げたにも関わらずいつまでも居座って消費者を困惑させ契約してしまった場合にも契約解除は可能です。

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在宅ワーク 勧誘場所から帰してもらえず困惑した場合

在宅ワークしませんかという勧誘は何も電話や自宅を訪問するものばかりではありません。
例えばキャッチセールスのように歩いている途中で声を掛けられて別の場所に連れて行かれ勧誘される場合もあります。

この時いくら「帰りたい」と訴えても退去させてもらえず消費者が「契約するまで帰してもらえない」と困惑して業者と契約したり承諾の意思表示をした場合。これについても契約解除することができますよ。

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在宅ワーク 詐欺や脅迫による契約

在宅ワークでよくあるトラブルが詐欺や強い口調による脅迫によって消費者が「契約しないと後でなにされるか分らない」などのように困惑し契約させられてしまう事なのですが、これについてもクーリングオフが過ぎてしまった場合でも中途契約解除ができます。

これは民法第96条で定められているもので、詐欺又は強迫によって契約または申し込みの意思表示をした場合にはこれを取り消す事ができるとされています。
また同条第2項では相手に対する意思表示で第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知っていたときに限ってその意思表示の取り消しができるとされ、この場合の意思表示の取り消しは善意の第三者に抵抗できないと定められているのです。

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在宅ワーク 錯誤や公序良俗違反による無効

在宅ワークに関しても言えることなのですが契約の重要事項に関して誤認や勘違いをしてしまい契約した場合本人に重大な過失が無い時に限り真意の意思表示が合致しないとされ契約を無効にすることができます。

これは民法第90条・95条にきちんと定められています。
90条では公の秩序又は善良の風俗に反する事項が目的とされた法律行為は無効。例えばねずみ講や原野商法などがこれにあたります。
95条では意思表示は法律行為の要素に錯誤があり表意者に重大な過失があったときのみ自らその無効を主張できるとしていますが、当然ながら表意者に重大な過失があったときにはその無効を主張することはできない。としています。

ですので在宅ワークでもよく目にする「ねずみ講」などの場合には中途契約解除ができるというわけです。

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在宅ワーク 債務不履行による契約解除

在宅ワークの場合業者と消費者との間では主に「仕事を提供します・報酬を支払います」という契約が交わされますね。
この契約は業者と消費者との間の約束事ですのでもし「仕事を提供してもらえない」やまた「ちゃんと仕事したのに報酬を支払ってもらえない」などとなった場合これは業者があなたと交わした約束を破った事になります。

ですのでこのように債務不履行があった場合には契約を解除することができます。

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在宅ワーク 業者の不法行為に対しての損害賠償請求

在宅ワークしませんか。という勧誘方法は電話によるもの、ハガキや手紙、折込チラシによるものなど様々ですが、この勧誘行為などのように事業者が不法行為を行った場合にはそれに基づく損害賠償を業者に請求できる事もあります。

これは民法で定められており他人の権利を侵害したことによって他人に損害が生じた場合不法行為に該当し、被害者は加害者などに対して財産的損害または精神的損害を受けたとして賠償請求を行う事ができるというものです。

しかしこの場合には民事訴訟法等に基づく民事手続きによって行われるものですですので警察を間に挟む事はできません。
何故なら警察を間に挟むのは刑事手続きで、この場合は民事手続きによるものですので別物なのです。ですのでこの場合には警察ではなく在宅ワークのクーリングオフを代行してくれる、あるいは相談に乗ってくれる専門家に相談してみましょう。

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在宅ワーク 未成年者による同意の無い契約

法律では一度も結婚をしたことのない20歳未満を未成年と定めていますが、この未成年が在宅ワークなどの勧誘により契約をする場合には法律行為を為すことになりますので法定代理人の同意が必要になってきます。

しかし20歳未満の未成年者に法定代理人の同意なしに契約を締結させた場合、いくら未成年者が同意しても法律上未成年と定められている以上これは同意の無い契約ということになります。
ですので同意の無い契約は解除・取り消しが可能となるわけです。

ですがこれには例外もあり、以下のような場合には契約の取り消しはできません。
・負担の無い贈与を受けたりという単に権利を得た場合や、債務を免除してもらうなどの義務を免れるような行為をした場合

・法定代理人が未成年者に対し処分を許した場合。例えば自由財産など

・営業する事を許されている未成年者が行う営業に関する行為をした場合

・未成年者本人が自分は成年だと嘘をついたり、親の同意を得ているなど相手を騙した場合

これらの行為が行われた場合には未成年者が契約をしたとしても契約を取り消すことはできませんので注意してくださいね。

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在宅ワーク 両者の同意で解約

もし在宅ワークをやりたいと契約をしてしまって、後になってから契約を解除したいと業者に申し出た場合に業者がそれに同意すればそれで契約を解除することもできます。

ですがこちらから契約を解除したいと言ったところで素直に応じてくれる業者はいませんから在宅ワークに関してはこういったケースは全くと言っていいほど見られませんね。

大抵が契約を解除してもらえずにいつまでもローンだけが残って払い続けていく状態に陥る人がほとんどです。
でもこういう契約解除もできるんだということだけでも覚えておいてください。

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在宅ワーク おまけ 特定継続的役務提供取引の中途解約

これは在宅ワークとは関係ないのですが、その他の一例としてご紹介します。
クーリングオフ制度が適用になるものは法律で定められていて、その中でも特定商取引で指定されている「特定継続的役務提供取引」については中途解約が可能です。

具体的にどのようなものかというと、以下に挙げるものについては例えクーリングオフの期間が過ぎてしまったとしても理由を問わず中途解約をすることができます。

・特定継続的役務で中途解約可能な条件は
内容          期間         契約金
エステティックサロン  1ヶ月を超える    総額5万円以上
外国語会話教室     2ヶ月を超える    総額5万円以上
家庭教師派遣      2ヶ月を超える    総額5万円以上
学習塾         2ヶ月を超える    総額5万円以上
上記の4種類に関しては理由を問わず中途解約が可能です。

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在宅ワーク おまけ2 特定継続的役務提供取引の中途解約の解約金

在宅ワークとは直接関係ないのですが、中途解約できる「特定継続的役務提供取引」についての解約金の上限をご紹介します。

特定継続的役務     サービス前の解約  サービス後の解約
エステティックサロン  20.000円      2万円か契約残金10%の低い方の額
外国語会話教室     15.000円      5万円か契約残金20%の低い方の額
家庭教師派遣      20.000円      2万円か1ヶ月の月謝の低い方の額
学習塾         20.000円      5万円か1ヶ月の月謝の低い方の額
これらが中途解約する場合にかかる解約金の上限になりますので覚えておきましょう。もしこの額以上に請求されたらそれは違法です。

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在宅ワーク 契約成立・不成立

在宅ワークに関してもそうでなくても言えることですが契約の成立・不成立について正しく理解していますか。
そもそも契約が成立した事になる為には法律行為に対する消費者と業者の両者の意思が合致して始めて契約が成立した。ということになります。

それに対し契約不成立とは、契約書は存在していたとしても消費者や業者、当事者の意思に反するものであれば契約成立ではなく、契約不成立ということになるのです。

ですので稀に在宅ワークに関する商品を一方的に送りつけてくる業者もありますが、その商品に対して請求したとしても契約は成立した事になりません。
この場合にはすぐクーリングオフするか消費生活センターに相談に行きましょう。

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