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本業がある方でも在宅ワークなどで副収入を得ている人はいると思いますが、この在宅ワークなどで副収入を得ている人の場合確定申告はどうなるのでしょうか。
会社勤めしてるなど本業があって更に在宅ワークなどで副収入を得ている。つまり2つ以上から給与が有るときには年末調整をしなかった給与の収入額、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人については確定申告が必要になります。
本業だけでなく在宅ワークなどから副収入を得ている場合に年間20万円を超える人については確定申告が必要になるのですが、この場合の年間20万円の収入の対象は会社一つからの収入ではなく「アフィリエイトや在宅ワーク、内職やアルバイト」など自分が得ている収入源全てを合わせた額から必要経費を引いた額が年間20万円以上ということです。
これについては本業である勤めている会社だけの収入額だと誤解する人が多いのですが、自分が得ている本業からの収入、在宅ワークなどから得る収入全て合わせて必要経費を引いた額が年間20万円以上を超えると確定申告の対象となりますので覚えておきましょう。
在宅ワークで収入を得た場合であっても必要経費を除いた額が年間20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
ですが在宅ワークの場合の必要経費とされるものは勿論レシートなど物品購入などの証拠が残っていればいいのですが、ここで一つ例を挙げると
・在宅ワークでチャットレディをやった場合
この場合についての必要経費はチャットレディをするために必要とされるカメラが無ければカメラを購入しなければなりませんね。
またインターネットを繋いだ状態でのお仕事ととなりますのでインターネット接続料や在宅ワークをするために必要な本を購入したなど。これらを必要経費とすることができます。
もっと詳しく知りたい場合には税務署へ行くと詳しく説明してくれますので必要経費を引いた額が年間20万を超えるような場合に在宅ワークなどで得た収入についての確定申告はどうしたらいいのか聞いてみましょう。
本業があって、その他にも在宅ワークなどで収入を得ている場合年間の総収入から必要経費を引いた額が申告の対象となり、それが年間で20万円を超える場合には確定申告が必要となります。そこで在宅ワークの場合に必要経費の対象とされるものをもっと具体的に紹介します。
・在宅ワークの場合家賃や光熱費の割合を自分で決めて必要経費とする事ができ、残った一部を申告することになります。
・在宅ワークをするに当たって電話料金やプロバイダ料金などのインターネットを使用した場合それに係る費用も必要経費となります。
・ホームページを作成する場合に必要なソフトなどを購入したりメールマガジンによる配送料金などの広告宣伝費も必要経費となります。
・在宅ワークするにあたり、必要な本などを購入した場合の図書費も必要経費となります。
・在宅ワークの場合には報酬の受け取り方が銀行振り込みによるものが多いのですが、この場合の手数料などについても必要経費となります。
・例えば取材が必要。などの理由により出勤や移動が必要な場合の旅費や交通費も必要経費となります。
・在宅ワークなど事業をするために必要な事務用品などの消耗品に関して10万円未満のものであれば必要経費とすることができます。
・在庫を抱える在宅ワークなどの場合に商品の梱包や発送する際の費用などの宅配料も必要経費となります。
・商品の代金が振り込まれなかった場合などの貸倒金なども必要経費となります。
これらが在宅ワークに関する必要経費の対象となるものです。ですので確定申告の対象はこれらを引いて年間20万円以上ということになります。
私が以前勤めていた会社でもそうだったのですが、会社によっては副業を認めていないところもありますよね。
例えば副業を認められていない会社に勤めているにも関わらず在宅ワークなどの副業により収入を得ていて、確定申告をした場合会社に副業していることがバレるのはマズイという人いるのではないですか。
でも大丈夫!もし在宅ワークなどから副収入を得ている時に確定申告をする場合は確定申告書をよく見てみてください。「住民税の徴収方法」という項目が小さく記載されていますのでその欄の「普通徴収」に○印をつけてください。
何故なら「特別徴収」に○をする、あるいはどちらにも○をつけない場合には特別徴収の扱いになってしまい所得のすべてに対する住民税が自分本人ではなく自分が勤めている会社に請求されてしまいます。
そうすると会社に副業していることがバレる可能性が高くなりますので、必ず確定申告書の住民税の徴収方法の欄は「普通徴収」に忘れず○をしましょう。
そうすると会社側に請求される住民税は会社で得た収入分のみで在宅ワークなどで得た副収入に関しての住民税は自分本人に直接請求が来るようになりますので会社にバレる可能性は低くなります。
しかしこれらについては「可能性がある」というだけであり「必ずしも」というわけではありませんので誤解しないでくださいね。
在宅ワークのみの収入であっても確定申告が必要になる場合がありますが、その前に会社勤めしていた時と違って在宅ワークを始めたばかりの方は確定申告についてあまり知らないと思いますのでまず確定申告について説明していきます。
所得税は年間の所得によって決まるのですが年間というからにはその年が終わってみないとその年の所得の合計は分りませんよね。
しかし報酬をもらう場合その報酬に対し仮に計算される所得税が既に徴収されているのです。いわゆる「源泉徴収税」というやつですね。
在宅ワークで報酬を受け取る場合にはこの源泉徴収税が既に引かれた額を報酬として受け取る形になります。
そして年間の所得が確定した時に計算によって出された正しい所得税を申告して余分に払った分については還付してもらい、足りない分は払わなければなりません。
これらが確定申告となるのですが、在宅ワークをする在宅ワーカーはこれらも全て自分でやらなければならないのです。
そのため在宅ワークのみの収入を得ている人も確定申告についても知っておく必要があるのです。
会社勤めしていた時には会社側が全てやってくれていましたので自分で確定申告する機会がないのに対し在宅ワークとなればこの確定申告も自分でやらなければなりません。
ですが在宅ワークを始めたばかりで収入が少ないだったり確定申告自体をしっかり理解していない人にとってはちょっと未知の世界ではないですか。
実は私もそうでした。今まで在宅ワークでいくらかの収入は得ていたものの、額が少ないということもあって今まで確定申告に全く意識が向いていなかったんです。
しかし在宅ワークのみの収入でもやはり額によっては確定申告が必要になってくるんですね。そこで在宅ワークのみでの確定申告が対象になる金額の話をする前にまず基礎知識として収入と所得の違いについて説明します。
・収入・・・その年1年間に得た金額の全額をいいます。
・所得・・・収入から必要経費を引いたものをいいます。
つまり所得とは1年間に得た金額の全てから必要経費を差し引いて残ったもののことを所得といいます。
ここでは収入と所得の違いについてしっかり把握しておきましょう。
在宅ワークは確定申告も一人で行わなければならないもの。そこで肝心の確定申告用紙はどこでいつ配布され、いつまでにどこに提出したらいいのでしょう。
確定申告が配布される時期は年が明けて1月の中旬以降になります。そしてその配布先は各税務署または市役所などで配布されていますので各自お住まいの地域で確認してください。
また確定申告書を提出する期間は確定申告書が配布になった翌月の2月14日〜3月15日までとなり、提出先は基本的には税務署の窓口に直接提出することになります。
もし税務署が遠くて足が運べない。という人は、簡易書留による郵送でも可能です。
先ほどの説明で所得と収入の違いについて理解していただけましたか。そしたら次は所得税の行き先と使い道について説明していきますね。
サラリーマンや私たち在宅ワークで収入を得た人たちから徴収される所得税はハッキリ言って国の収入となります。
また使い道に関しては
・公立学校の教育費
・警察や消防
・市町村のゴミ処理
・国民医療費
などに使用されているようです。
このように私たちが得た収入から引かれている所得税は国の収入となって様々な使い方がされているわけです。
在宅ワークだけの収入なのに確定申告したら損なのでは?と思いませんか。ではどうしてそう思うのでしょう。
まず在宅ワークで収入を得て確定申告すると、結婚している場合には旦那様の年末調整や確定申告の際に配偶者(妻)の所得って関係してきますよね。
そのため在宅ワークで妻が収入を得ていると税金の控除額が減るのでは?そのことにより旦那様の税金対象額が引き上げられ税率も上がる可能性があるのでは?
在宅ワークで収入を得ているがためにその年間の金額によっては旦那様の扶養家族の対象外とされてしまうのでは?
ということは自分で・住民税・国民健康保険・国民年金に加入し社会保険料を支払わなくてはならなくなるのでは?
などこれらの理由によって在宅ワークで収入を得ている人は確定申告をしたら損なのでは?と思ってしまうようです。
ですがそれは確定申告に対する正しい知識を身につけていないからそう思うのであって、実際にはどうなのでしょう。一概に損をするというわけでもないようですよ。
確定申告に対し誤った認識を持っている人は「確定申告することによりまた税金を支払わなければならなくなる」と思っている人も中にはいますが、実は全てがそうだというわけではありません。
実は在宅ワークをやり始めたばかりで所得が少ないと既に支払われている源泉徴収税の一部または全額が戻ってくることもあるのです。これなら損なんて言ってられませんよね!
そのため所得税の計算をきちんとして所得税がいくらになるのか知っておくと税金の過払いを防ぐ事ができるんですよ。
それに在宅ワークで収入を得たからといって「確定申告は面倒」また「扶養家族から外されたら困る」なんて理由でせっかくの在宅ワークのお仕事を減らしたり、やめてしまうのは勿体無いですよ。
せっかく始めた在宅ワークです。これから先も続けていきたいのであれば税金に対する正しい知識を身に付けましょう。
また在宅ワークでの年間の所得額が多いのであれば「事業」にすることで開業届け等を提出し青色申告になれば色々とメリットは多いのでお得です。もちろん事業という扱いになりますので事務処理などの手間がかかることは覚悟しましょうね。
在宅ワークで会社側から報酬を得ている場合には1月〜12月の1年間で得た報酬についての源泉徴収票が12月〜1月に届きます。
この場合の報酬は大抵が現金での受け取りになりますので「いつの仕事分の報酬」ではなくて「いつ報酬を得たのか」で計算することになります。
またこれについては既に会社側が税務署に申告済みですのでこれから自分が行わなければならない確定申告の基本になりますので必ず内容に間違いがないかを確認しておきましょう。
在宅ワークをするための必要経費を計算しておかなければなりません。
これは1月〜12月まで在宅ワークをするために使用した費用について計算するのですが、在宅ワークのように自宅を仕事場としている場合には、仕事で使用した光熱費や電話代なども必要経費とされますので領収書や必要な物などを購入したら必ずレシートなども全て保管しておく必要があります。
それらを元に1月〜12月までに在宅ワークをするために必要となった経費を計算することになりますので領収書の保管はできるだけ確実に行いましょう。
また必要経費とされるもの、されないものを先にも説明しましたがもっと詳しく知りたい方は確定申告する前に税務署の窓口と見解を一致させておきましょう。
在宅ワークなど「家内労働者」として認められる場合の最高必要経費は65万とされていますのでこの65万円を必要経費として算入する事ができます。
そのためあなたのしている在宅ワークが家内労働者にあたるのか、あたらないのかについては税務署の窓口で確認しておきましょう。
また家内労働者等とは家内労働法という法律で定められている事柄で「特定の人に対し継続して仕事を請け負う人」のことを言うのですが在宅ワークの場合だと一社からのみお仕事を請け負っている。または数社から請け負っている。など人によって様々違いが出てきますので、自分が家内労働者になるのか、ならないのかについては税務署で必ず確認してください。
在宅ワークで収入を得ている在宅ワーカーは「38万円」の基礎控除が有るほか、生命保険や損害保険などについても控除を受ける事ができます。
またもし結婚している場合にあなたが配偶者で扶養家族の対象となっている場合旦那様の収入から引かれる金額は
・基礎控除額・・・38万円
・配偶者控除額・・・38万円
合計76万円が課税対象額から控除されていますが、旦那様が年間1000万円を超える所得がある場合には配偶者特別控除を受ける事ができません。
それにこの控除額は妻が在宅ワークなどで得ている所得の金額によって変わってきます。
税法上
・配偶者控除の対象になるか
・健康保険上の扶養家族の対象になるか
・会社からの扶養手当がもらえるか
これらはあなたが在宅ワークで収入を得ている年間の合計所得の額で変わってきます。
ここでのポイント!
よく耳にする「103万円」「141万円」という額は社員やパートなどの給与所得者の年収であり在宅ワークのように給与ではなく報酬という形で支払われる場合には異なります。
自分である会社から仕事を請け負って報酬を貰う在宅ワークだと1年間の報酬の合計額から必要経費を差し引いた年間所得が「38万円」を超える場合確定申告が必要になります。
例えば年間の収入が100万円で必要経費が30万かかった場合の年間所得額は
100万円 − 30万円 = 70万円
となり年間所得「38万円」を超えていますのでこの場合確定申告が必要になるわけです。
また結婚して旦那様の扶養に入っている場合などは妻が在宅ワークで収入を得た年間所得の合計によって今まで受けられていた控除が受けられなくなったりしますのでそれについてもきちんと確認しておきましょう。
もし旦那様が普通のサラリーマンで年間の所得額の合計が1000万円以下だったとし、その妻が在宅ワークで収入を得ている場合には以下のようになります。
・妻の1年間の合計所得金額が38万円以下の場合
妻には所得税や住民税はかかりませんし、配偶者控除は適用され旦那様は38万円の配偶者控除を受ける事ができる他旦那様の手取の額も減る事はありません。
・妻の1年間の合計所得金額が38万円〜76万円未満の場合
これは税法上妻は扶養の対象にならなくなってしまいます。また妻に所得税や住民税がかかるのですが、この場合は配偶者特別控除だけ適用となります。
しかし妻がこれだけの金額を得てしまうと旦那様は38万円の配偶者控除が適用されず、配偶者特別控除は受けられても妻の所得額によって段階的に減っていき、妻の所得額の合計が76万円になると配偶者特別控除もまったく適用されなくなります。
・妻の1年間の合計所得金額が76万円〜103万円未満の場合
こうなってくると妻に所得税や住民税がかかってきて、配偶者控除も配偶者特別控除のいずれも適用されなくなります。
・妻の1年間の合計所得額が130万円を超える場合
こうなってくると妻が自分で国保や国民年金などを負担しなければならなくなり、社会保険料は金額が大きい為旦那様の手取の額も減ってしまいます。
在宅ワークで収入を得ている場合の確定申告について実際に税務署に行ってどのような説明を受けるか。
始めての確定申告ともなれば何を聞きたいのかすら分らない状態ですよね。そこで実際に税務署に行ったらどんな説明をされるのかの一例をご紹介します。
ここで挙げた例を元にあなたの不安や聞きたい事等をまとめておきましょう。
・収入から必要経費を差し引き更に基礎控除額の38万円を差し引いた額が課税対象額となる。
・在宅ワークの場合の家内労働者の対象になる、ならないの判断は仕事内容によって決められる。
・家内労働者であると判断された場合には65万円が必要経費として控除の対象となる。
・在宅ワークをする際に関わってくる物ほとんどが必要経費とされる。
・結婚している場合旦那様がサラリーマンであれば旦那様の税金に関わってくることなので年末調整で申告が必要。
など、このような説明を主にされると思います。ですので始めてであればここで全てを理解してくださいという方が無理だと思いますので、在宅ワークに関する確定申告については税務署へ行ってきちんと判らない事柄についての説明を聞いて正しく理解しておきましょう。
また税務署に相談に行った時には匿名で相談することができると思いますので在宅ワークで収入を得ている人はとにかく税務署で相談してみてください。
何故なら一人一人仕事内容などについては確定申告の内容も変わってきます。ですのであなたにはどれが当てはまるのかをしっかり確認して正しい申告をしましょう。
在宅ワークで報酬を得ている場合の確定申告当日に持参しなければならないものについて説明していきますので前日など前もって忘れ物がないよう準備しておきましょう。
・朱肉を使用する印鑑が必要なのですがスタンプ式の印鑑ではダメですので、きちんと朱肉を使用する印鑑を準備しましょう。
・事前に税務署や市役所などから確定申告書を取り寄せて、確定申告当日には確定申告書を持参しましょう。
・税務署の方でも用意されてると思いますが、普段自分が使い慣れている筆記用具や電卓なども用意しておくといいですね。
・必要経費とみなされると思われるレシートや領収書など1年分をまとめて束ねて持っていくか、貼り付けて持っていくかは自由ですが、レシートや領収書。
・バスなんかを利用して移動した場合にかかった交通費も忘れずに書き留めておき、その交通費にかかった費用についてもまとめて持って行きましょう。
・還付金がある場合には自分の口座に振り込まれますので通帳または口座番号を明記したものなどを持参しましょう。
これらが確定申告の際にわすれてはならない最低限必要なものとなりますので、その他の持参物については税務署などで確認してください。
在宅ワークで収入を得ている以上、確定申告初めての人も、そうでない人もこれは毎年申告しなければならないものですので正しく理解しておきましょう。