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在宅ワーク 各控除等について

もし旦那様が普通のサラリーマンで年間の所得額の合計が1000万円以下だったとし、その妻が在宅ワークで収入を得ている場合には以下のようになります。

・妻の1年間の合計所得金額が38万円以下の場合
妻には所得税や住民税はかかりませんし、配偶者控除は適用され旦那様は38万円の配偶者控除を受ける事ができる他旦那様の手取の額も減る事はありません。

・妻の1年間の合計所得金額が38万円〜76万円未満の場合
これは税法上妻は扶養の対象にならなくなってしまいます。また妻に所得税や住民税がかかるのですが、この場合は配偶者特別控除だけ適用となります。
しかし妻がこれだけの金額を得てしまうと旦那様は38万円の配偶者控除が適用されず、配偶者特別控除は受けられても妻の所得額によって段階的に減っていき、妻の所得額の合計が76万円になると配偶者特別控除もまったく適用されなくなります。

・妻の1年間の合計所得金額が76万円〜103万円未満の場合
こうなってくると妻に所得税や住民税がかかってきて、配偶者控除も配偶者特別控除のいずれも適用されなくなります。

・妻の1年間の合計所得額が130万円を超える場合
こうなってくると妻が自分で国保や国民年金などを負担しなければならなくなり、社会保険料は金額が大きい為旦那様の手取の額も減ってしまいます。

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